リートの税金
リートに関する税金について、投資家に直接関係するものと間接的に関係してくるものの2点に分けてご説明します。
投資家に直接関係するもの
分配金を受取る場合・・・税率は10% (源泉徴収)。
運用期間中の分配金は配当所得となり「総合課税」にあたります。ただし、株の配当と違い、「配当控除」の適用がありません。
配当所得は、現在軽減税率の適用により、収益分配金受取時に10%の所得税が源泉されます。
(但し、平成21年4月以降受領より本則税率の20%に戻る予定)
その他に所得がある場合は合算して所得税並びに住民税が総合課税されることになります。
売却の際・・・税率は10%
年間売買損益を通算。株式の損益との通算も可能。また、売買損は3年間の繰越が可能。
売却するときの利益は、譲渡所得として「分離課税」になります。売却時の利益は、譲渡所得として分離課税にあたり、現在は軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の課税がされます。(但し、
平成21年1月以降は本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)に戻る予定)
例えば、同年内に株や投資信託を売却し利益が出ている場合は、分離譲渡所得として確定申告して他の総合課税の所得とは別に課税されます。証券会社で特定口座での売却の場合は、源泉徴収のみで課税終了できます。
逆に売却で損失が出た場合は、他の株式や投資信託などの譲渡益と合算することは出来るのですが、他の所得とはできないので注意しなければいけない点です。それでも損失が出る場合は、毎年確定申告をすることを条件に翌年以降3年間の繰越で譲渡所得の金額から控除できます。
間接的に関係してくるもの
不動産投資法人は、利益の90%以上を配当するなど一定の要件を満たせば法人税がかからない仕組みになっています。不動産投資法人は、法人税法上、利益の90%以上を配当として分配すれば、分配金には課税されないというメリットがあり、不動産投資によって得た収益を大部分投
資家に分配することが可能となります。したがって、株式と比較すると相対的に高い配当利回りが期待できます。